Since '95.11.11. 最終更新日時:2011/11/17

給与遅配は、訴訟問題に発展します、よねぇ…

給与遅配は、訴訟問題に発展します、よねぇ… はコメントを受け付けていません

ま、そもそも、12月の時点で、賞与扱いになっているが実際は年俸の14分の1が支払われる、べきものが、約7%とは言えカットされてること自体、訴訟ものだったのだが。
あとは、残業代不払いも、言おうと思えば言えてしまうんですよねー。給与規定に、残業代見込みが書かれてないですから。
そして、ついに今月は、遅配になるらしい。営業は、ノルマ達成率によって、
達成率0%→遅配率100%
達成率1〜10%→遅配率30%
達成率11〜50%→遅配率20%
達成率51〜79%→遅配率10%
達成率80%→遅配率0%
なのになぜか、営業でノルマ達成の人と、新人(試用期間)の人は、免除されるらしー。
ノルマ達成がありえない内勤は、言われるがまま、5%カットだそーな。
基本給に対してかけることも問題だが、なぜ、全員ではないのか。そして、内勤にノルマ達成がありえないということは、減給だと考えて良いわけだ。
そして、これが、副社長な人の文責によって、全員メールで配信されたことにも、やや問題有りかと。社長名で出てるなら、まだしも。
今回、こーゆーことが発生した、ということは、次回もある、ということだ。
そして、悪しき事実として、永久に残ることなのだ。そして、その責任として残るのは、社長の名前であって、副社長名など残らない。この会社で起こった、という事実は、この社長が起こした、ということと同意になる、ということを、彼らトップ2名には、もっとツッコんで考えて欲しいものだ。


にしても、内勤の人間でなくても、誰かが訴え出たら、その時点で会社は“しゅーりょー”となりそうだ。。。
転職活動開始、か?

Comments are closed.